飲食業界にはスナック、キャバクラ、ラウンジ、ガールズバー、コンセプトカフェ、といった多様な業態があります。それぞれは風俗営業法(風営法)によって細かく区分されていますが、営業形態や法的規制に違いがあります。ここでは、「ラウンジ」を加えた5つの業態について解説します。大人の社交場として使用されることの多い業態ですが、似て非なる!その違いをポイントに整理して解説します。
1. スナック
特徴
スナックは、カウンター越しや席での接客を楽しむ場所です。小規模でアットホームな雰囲気が特徴的で、ママやスタッフと親しく会話を楽しむ常連客が多いです。基本的には他の飲食店と変わりません。客層も限定的ではなく、老若男女に安心して楽しんでいただくことができます。
風営法の基準
営業形態:飲食店営業。ただし、午前0時以降の深夜営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要。
接客:膝を寄せて座るなどの「接待」は行われません。そのためキャバクラと区別されます。
2. キャバクラ
特徴
キャバクラは、女性従業員が席に同席し、お酒を注ぎながら会話を楽しむ接待を提供します。華やかな内装やドレス、比較的高額な料金設定が特徴です。
風営法の基準
営業形態:風営法第2条第1項の「接待飲食等営業」に該当。膝を寄せて座る、歌を歌うなどの「接待行為」が特徴。
営業時間:午前0時以降の営業は原則として制限されます。
許可:風営法第1号の許可が必要。
3. ラウンジ
特徴
ラウンジは、キャバクラとスナックの中間的な業態と言われることが多く、ゆったりとした空間で会話とお酒を楽しむことが主な目的です。キャバクラほど派手ではなく、スナックよりも高級感があるケースが一般的です。
風営法の基準
営業形態:店舗によって異なるが、多くの場合「接待飲食等営業」に該当。
接待行為:席に同席する、飲み物を注ぐ、歌を歌うなどが行われる場合は風営法第1号の許可が必要。
営業時間:午前0時以降の営業は原則的に不可。
特徴的な点:営業形態や雰囲気が曖昧なケースもあり、法的な規制について慎重な対応が求められる。
4. ガールズバー
特徴
ガールズバーは、女性従業員がカウンター越しに接客を行うバーです。キャバクラよりカジュアルで、料金も比較的リーズナブル。カウンター内での接客に限られるため、接待とみなされにくい特徴があります。
風営法の基準
営業形態:飲食店営業。ただし、接客内容が実質的にキャバクラと同様の「接待」に該当すると判断される場合、風営法違反になる可能性あり。
接客形態:カウンター越しに限定。席での接待は行われません。
5. コンセプトカフェ
特徴
コンセプトカフェは、アニメ、メイド、特定のカルチャーなど、独自のテーマに基づいたサービスや内装が特徴。従業員の衣装や会話内容もテーマに沿っています。
風営法の基準
営業形態:通常は飲食店営業。接待行為がなければ風営法の適用外。
リスク:接客内容や距離が「接待」に該当する場合、風営法が適用される可能性があるため注意が必要。
違いのまとめ
業態 | 主な特徴 | 法的扱い | 許可/届け出の要否 |
---|---|---|---|
スナック | アットホームな雰囲気、深夜営業も可能 | 飲食店営業/深夜営業の届け出 | 深夜営業許可が必要 |
キャバクラ | 女性が席に同席して接待、豪華な内装 | 接待飲食等営業 | 風営法第1号の許可が必要 |
ラウンジ | キャバクラとスナックの中間的、高級感あり | 接待飲食等営業 | 風営法第1号の許可が必要 |
ガールズバー | カウンター越し接客、比較的カジュアル | 飲食店営業/接待該当の可能性あり | 条件による(接待なら風営法適用) |
コンセプトカフェ | 特定のテーマに基づいた雰囲気重視 | 飲食店営業/接待該当の可能性あり | 条件による(接待なら風営法適用) |
まとめ
これらの業態の法的分類は、営業内容や実態により異なる場合があります。特に「接待」に該当する行為を行っているかどうかが、風営法の適用に大きく関わります。また、風営法に基づく許可を得ずに接待行為を行うと、営業停止や罰則を受けるリスクがあります。
お店を運営する方も訪れる方も、法的な基準を正しく理解し、健全に楽しむことが大切ですね。
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